申請・届出
= PDFファイル = ワードファイル エクセルファイルをダウンロードできます。
危険物施設定期点検記録票
定期点検を実施しなければならない製造所等は次のとおりです。(政令第8条の5、規則第9条の2)
対象となる製造所等貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
(備考)次の製造所等は除く
〇鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規定を定めている製造所等
〇火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
〇移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95Mpa以上で、かつ、配管の延長が7km以上15km以下のもの
〇指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)