消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について
行政書士等でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、禁止されていますのでご注意ください。
行政書士法第 1 条の 2 及び第 19 条において、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受 け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定 めがある場合等を除く。)。 消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安等の各分野における手続をいう。)は、行政書士 又は行 政書士法人でない者が、防火対象物の関係者に代わって提出書類の作成を行うことは、* 行政書士法違反に該当する場合がありますので、ご注意ください。
*【行政書士法】
第 1 条の 2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方 式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権 利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第 19 条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第 1 条の 2 に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとし て総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。 第 21 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
1 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2 第 19 条第 1 項の規定に違反した者