行政不服審査法に基づく審査請求について
行政不服審査制度
行政庁が行う処分等について不服がある場合に、訴訟によらず簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度です。
処分に関与しない職員(審理員)が、不服申立て(審査請求)の審理手続を行い、審査請求人と処分庁(処分を行った行政庁)の主張を公正に審理するとともに、さらにその結果を踏まえ、審査庁(審査を行う行政庁)が、有識者からなる第三者機関(行政不服審査会)に判断の妥当性のチェックを受けた上で裁決を行います。
審査請求の概要
審査請求とは、行政不服審査法に基づく不服申し立ての一類型であり、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続です。
審査請求の対象
行政不服審査法に基づく審査請求の対象は、行政庁の「処分」及び「不作為」です。
○「処分」・・・行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行為(例:許可、認可、命令など)
○「不作為」・・・法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が当該申請に対し何らの処分をもしないこと
審査請求を行うことができる方
行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる方は、次のとおりです。
○「処分」についての審査請求・・・行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方
○「不作為」についての審査請求・・・法令に基づき行政庁に対し申請を行った方
審査請求を行うことができる期間
行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる期間は、原則として次のとおりです。
○「処分」についての審査請求・・・処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内
※ 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、審査請求を行うことができません。
○「不作為」についての審査請求・・・当該不作為が継続している間
審査請求の提出
処分に対する審査請求
1 審査請求書の記載事項
⑴ 審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所
⑵ 審査請求に係る処分の内容
⑶ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
⑷ 審査請求の趣旨及び理由
⑸ 処分庁の教示の有無及びその内容
⑹ 審査請求の年月日
2 審査請求書に添付する書類
⑴ 審査請求の対象である処分の通知書等の写し
⑵ 関係資料(ある場合には)
3 書類の雛形
審査請求書(記入用)
審査請求書(記載例)
審査請求書(記載例/代理人請求用)
委任状
4 代理人が審査請求を行う場合
⑴ 審査請求書の記載事項
審査請求書に、1に示した記載事項に加えて、代理人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)を記載してください。
⑵ 審査請求書に添付する書類
2に示した添付書類に加えて、代理人の資格を証明する書面(委任状や戸籍謄本など)を添付してください。
5 提出通数
⑴ 処分庁等と審査庁が同じ場合(総務課が行った処分等)・・・1通
⑵ ⑴以外の場合 ・・・正副1通ずつ(計2通)
※「処分庁等」・・・処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁
「審査庁」 ・・・審査請求をすべき行政庁(総務課)
6 審査請求書の提出先
館林地区消防組合管理者に対して審査請求をする場合は、消防本部総務課に審査請求を提出してください。
不作為に対する審査請求
1 審査請求書の記載事項
⑴ 審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所
⑵ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
⑶ 審査請求の年月日
2 審査請求書に添付する書類
⑴ 審査請求の対象である処分の通知書等の写し
⑵ 関係資料(ある場合には)
3 書類の雛形
審査請求書(記入用)
審査請求書(記載例)
審査請求書(記載例/代理人請求用)
委任状
4~6は処分に対する審査請求と同様
審査請求の流れ
⑴ 処分に対する審査請求は、処分庁が行った「処分」に対して不服があることが前提となります。
⑵ 審査請求人から審査庁に対し審査請求書が提出されることにより、審査請求の手続が開始されます。審査庁は、審査請求の形式面や適法性の審査を行い、不備がある場合には、審査請求人へ補正を求めます。
⑶ 適法な審査請求を受けた審査庁は、審理手続を行う審理員を指名し、その旨を審査請求人及び処分庁に通知します。(「審理員」は、処分に関与していないなどの要件を満たす職員から選ばれます。)
⑷ 審査庁から指名された審理員は、処分庁に審査請求書を送付し、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めます。処分庁は、処分の内容及び理由のほか、審査請求書に記載された事実の認否などを記載した弁明書を、審理員へ提出します。
⑸ 審理員は、処分庁から提出された弁明書を審査請求人へ送付します。審査請求人は、弁明書に記載された事項に対して反論がある場合には、反論書を提出することができます。
⑹ 審理員は、審査請求人及び処分庁から提出のあった書面などをもとに、審理手続を行います。また、審査請求人は、口頭意見陳述の実施や提出書類等の閲覧等を求めることなどが可能となっています。審理員は、必要な審理手続を終えたと認めるときは、審理手続を終結するとともに、審査庁がすべき裁決に関する意見書である審理員意見書を作成し、事件記録とともに審査庁へ提出します。
⑺ 審理員意見書の提出を受けた審査庁は、原則として、行政不服審査会への諮問を行います。諮問を行った場合は、審査請求人に対し、その旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付します。
⑻ 行政不服審査会は、審査庁からの諮問に応じ、審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を調査審議し、その結果を答申します。答申を行った場合は、その写しを審査請求人へ送付するとともに、答申の内容を公表します。
⑼ 行政不服審査会からの答申を受けた審査庁は、答申内容を考慮の上、審査請求に対する審査庁の最終的な判断である裁決を行い、審査請求人に裁決書を送付します。
館林地区消防組合行政不服審査会
館林地区消防組合行政不服審査会は、審査庁が審査請求の裁決を行うに当たり、客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を審議し、館林地区消防組合管理者に答申する機関です。館林地区消防組合行政不服審査会条例に基づき設置しています。