通信指令センターに繋がったら、(まず落ち着いて、あわてず、ハッキリと。)
携帯電話での通報について
携帯電話やスマートフォンでの119番通報時には、以下の点にお気を付けください。
・場所や住所が分からない場合、GPS(位置情報)機能をONにした状態で通報してください。この機能がOFFだった場合は、通報場所の特定に時間がかかり、消防車両の到着が遅くなる場合があります。なお、スマートフォンなどで緊急通報(EMERGENCY CALL)の画面から通報すると自動的にGPS機能がONになります。
・運転中の自動車からの通報は危険です。安全な場所に停車してから通報をしてください。
・当組合管内は群馬県の東端に位置し、栃木県、茨城県や埼玉県の三つの県に接しており、電波の状況によっては通報地点を管轄しない、近隣の消防本部に通報される場合があります。その場合は、管轄する消防本部に転送しますので、電話を切らないでお待ちください。
【重要】
本来は火災の発生を発見したならば、すぐに119番通報をすべきですが、携帯電話の普及により、火災と認識しても、「誰かがすでに通報しているだろう」といった考えから、「自らが通報しなくてもよいのでは」という思いが働き、火災発生時における119番通報件数は減少傾向にあり、「119番通報覚知時には、すでに火災が最盛期を迎えている」といった傾向が、近年強まっています。
被害を最小限に食い止めるには、「早期発見と早期通報」が非常に重要ですので、もし、火災を発見し、消防車両が到着していないようなら、躊躇せず119番通報をしてください。
PA・RA連携について
119番通報をして救急車を要請したとき、救急車だけではなく、消防車や救助工作車が一緒に来ることがあります。こういった出動をPA(ポンプ・アンビュランス)連携又はRA(レスキュー・アンビュランス)連携といいます。これは、救急隊3名だけでは対処が困難な場合に、消防隊や救助隊が一緒に出動し、現場活動をおこなうものです。
特に患者が重症な場合や、交通事故による交通整理、そのほか高所からの搬送時に、救急隊と協力して、患者の負担の軽減と、効率的で円滑な救急活動に寄与しています。
車両のサイレン音により、皆さまにはご迷惑をおかけしてしまう場合もございますが、どうかご理解と、ご協力及びご了承をお願いいたします。
通信指令課からのお願い
・特に救急車の出動要請時に、“近所迷惑になるのでサイレンを鳴らさないで来てほしい”といった通報が数多くあります。ですが、救急車ほか緊急車両は、「道路交通法第39条」の規程により、サイレンを鳴らさずに現場に向かうことは出来ません。なによりも緊急車両は、安全かつ迅速に皆さんのもとへ向かい、無事に到着するためにサイレンを吹鳴して活動しております。
・119番はただの電話回線ではありません。「消防車・救急車等を呼ぶための緊急回線」です。
①“火事が/交通事故が 起こっているようだが場所はどこですか?”
②“火事や救急ではなくて、ちょっと聞いてもらいたいことがあるのですが…”
といったお問い合わせには回答できません。こういったお問い合わせは、
①災害情報テレホンサービス(自動音声案内)/℡ 0276-74-9999
②救急情報テレホンサービス/℡ 0276-73-5699
にお願い致します。
・間違えて119番通報をしてしまった場合は、必ず「間違えました/間違いです」と言ってください。
言っていただけないと、あなたが通報してきた場所を特定して、その場所に不要な緊急車両を出動させてしまうことになります。
…以上のような行為によって、
本当に消防車や救急車を必要とする方々への出場が遅れ、救えたはずの命や財産を失うことにもなり得ます。
~正しい119番通報のご理解とご協力を宜しくお願い致します~
Live119映像伝送システム
Live119映像伝送システムについて
8月よりスマートフォンを活用した『Live119映像伝送システム』の運用を開始します
『Live119映像伝送システム』とは、通常の119番通報に映像を加えることで、より正確な情報をリアルタイムに伝えることができる新しい通報システムです。
通報者が撮影する災害現場の映像を消防(通信指令員)がリアルタイムに確認したり、応急手当を実施いただくための映像を送信するなど、迅速な現場活動に役立てています。
119番通報の内容から、通信指令員が必要と判断したときに、Live119を利用した映像伝送のご協力をお願いすることがあります。
協力のお願いについて
当システムの利用には通報者の安全が確保されていることが前提となります。安全な環境が確認できれば、通信指令員から当システムの操作方法について説明します。
尚、映像送信にかかる通信料金は、通報者の負担となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
(通信料金は、ご契約の通信会社やプランにより異なります。)
操作手順
1.通信指令員が通報者に対し、Live119による映像伝送のご協力をお願いします。
2.了承いただくと、スマートフォンの画面を操作していただくために、
電話の音声をスピーカーフォンに切り替えるようお願いします。
3.通報者の電話番号宛てにショートメッセージ(SMS)を送信しますので、
メッセージを受け取ったら、記載されたURLをタップします。
4.Live119が起動します。(事前のアプリ登録などは不要です。)
5.注意事項が表示されますので、問題がなければ承諾をタップして次へ進みます。
6.マイク、カメラ、位置情報使用の許可をして次へ進みます。
7.ビデオカメラボタンをタップして撮影を開始します。
8.撮影している映像は通信指令員へ伝送され、現場の状況を映像で確認します。
9.現場が危険と判断した場合には、現場から離れるよう指示したり、
撮影中の画面に危険を知らせる画面を表示させることがあります。
高機能通信指令施設の紹介
高機能消防指令センターについて
令和2年4月より、館林地区消防組合消防本部・館林消防署が移転新築され、119番通報を受信する『高機能消防指令センター』が整備されました。
この新しいシステムは、コンピューターや通信機器の最先端技術を駆使した施設で、119番通報受付から現場活動まで、より迅速・的確かつ効率的に支援し対応できるものです。また今年度より、Net119緊急通報システムと多言語通訳機能(三者間通話機能)が導入されました。
固定電話や携帯電話からの119番通報を受信した場合、通報地点、災害地点の特定をモニター画面上で迅速に行うことができます。
出動経路及び災害現場の情報を、出動前に全員で確認することができます。
各緊急車両内にも搭載されており、災害地点の付近地図や指令内容が表示されます。他の出動車両の位置情報や、消火栓の水利情報、気象情報等も表示されます。
音声合成装置から災害状況案内を自動録音し、市民からの問合せに自動的に応答します。(問合せ先番号/74-9999 ※自動音声対応)
【 Net119緊急通報システム 】
119番通報内容を「音声」で発声・聴取することが困難な、聴覚・言語障がいを持つ方々のために、携帯電話・スマートフォンを用いての「文字・画像情報」での緊急通報を可能としたシステムです。
★関連リンク
・館林地区消防組合 高機能消防指令センター パンフレット
Net119緊急通報システムについて
Net119とは
Net119緊急通報システムは、聴覚や発話に障がいのある方のための新しい緊急通報システムです。スマートフォン、携帯電話のインターネット接続機能を利用して、簡単な操作で素早く119番通報することができます。登録は無料です。(※登録時や通報時には一部パケット通信料金が発生します)
Net119サービス対象者
Net119 緊急通報システムは、言語発声による緊急通報(119番通報)が困難な方のためのサービスです。
聴覚の障がいだけではなく、音声の発声による通報が難しい方々を対象としています。
登録できる方は、登録規約に同意していただいた館林地区消防組合管内(館林市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町)在住、在勤又は在学の方で携帯電話・スマートフォンをお持ちの方です。
Net119サービスの利用開始方法
Net119 緊急通報システムは事前登録制です。Net119緊急通報システムご登録規約の内容を確認し同意いただける場合に限りお申込みください。
お住まいの市役所、町役場の福祉課担当の窓口、又は館林地区消防組合通信指令課で登録ができます。
(1)申請用紙を入手
申請用紙をダウンロードするか、お住まいの市役所、町役場の、福祉課担当の窓口、又はお近くの消防署・分署で配布しています。
(2)迷惑メール設定の確認
迷惑メールの設定やアクセス制限をご利用の場合には、設定を変更しないと使用できない場合があります。
ご不明の場合には、携帯電話・スマートフォンの購入店にお問い合わせください。その際には、『web119.info』のドメインを利用可能にしてほしいとお伝えください。
(3)申請書を持参
申請書(別記様式第1号・別記様式第2号)を記載後、お住まいの市役所、町役場の福祉課担当の窓口、又は館林地区消防組合通信指令課まで持参ください。申請書に記入された情報を基に、登録作業を行います。携帯電話・スマートフォンは必ずご持参ください。
※ 携帯電話・スマートフォンの機種変更に限らず、事前登録内容に変更が生じた場合は、変更又は申請(別記様式第3号)を必ず行ってください。変更申請を行わないと通報できない場合があります。
申込用申請書
システムご利用案内と各申請様式
※上記「Net119サービスの利用開始方法」をご確認のうえ、ご利用ください。
(1) NET119とは(利用開始方法 他) | |
(2) NET119登録規約 | |
(3) NET119 登録申込書兼承諾書(別記様式第1号) | |
(4) NET119 申請登録用紙(別記様式第2号) | |
(5) NET119 申請登録用紙 記載例 | |
(6) NET119 ご利用ガイド(スマートフォン版) | |
(7) NET119 ご利用ガイド(携帯電話版) | |
(8) NET119 利用登録変更届出書(別記様式第3号) |
★関連リンク
・総務省消防庁 ― Net119緊急通報システム
リンク先URL:https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/kyukyumusen_kinkyutuhou/net119.html
ファクシミリによる119番通報
119番ファックス通報ご利用案内
電話による119番通報が困難な方(聴覚・発語が不自由の方など)は、ファックスから「119」をダイヤルし、消防車や救急車を呼ぶことが出来ます。
FAX119番通報の仕方
① FAX119番要請用紙をセットする。(要請用紙 )
② 局番なし119番をダイヤルする。
③ 送信(スタート)ボタンを押す。
④ 館林消防署の通信指令室が受信し、救急車、消防車が出動します。
⑤ 救急隊が家の中へ入れるように、玄関の鍵は解除しておいて下さい。
注意事項
① あわてずにファックス通報ができるように、要請用紙にはあらかじめ□ で囲まれている「住所・氏名・年齢・性別・電話番号・FAX番号等」を記入して、FAXのそばに置いておきましょう。
② 近くに電話(119番通報)ができる方がいる場合は、その方に通報依頼をすることも有効な手段のひとつです。
FAX119番要請用紙はこちらからダウンロードいただけます。
構成市村の災害情報
構成市町(館林市、板倉町、明和町、邑楽町、千代田町)の火災・救急・救助事案の統計や各市町の災害情報メール登録を下記のリンクから確認できます。
特に災害情報メールは、災害時の情報収集に重要なものとなりますので、未登録の方は是非登録をお願いします。
緊急通報装置について
館林地区消防組合管内に居住する、おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者のご自宅において、急病や災害等の緊急事態が発生した場合に、簡単なボタン操作で消防署(通信指令課)へ通報できるシステムが、この緊急通報装置です。
※ この装置の設置や貸与に関しましては、お住いの館林市役所・板倉・明和・千代田・邑楽の各市町役場の、下記の「介護福祉担当課等」へお問い合わせください。
★関連リンク
・館林市ホームページ/健康・福祉―高齢者福祉サービス
(館林市役所 保健福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係)
・板倉町ホームページ/健康・福祉・子育て―緊急通報装置設置事業
(板倉町役場 健康介護課 介護高齢係)
・明和町ホームページ/暮らし・町政―緊急通報装置
(明和町役場 介護福祉課 福祉係)
・千代田町ホームページ/住民福祉課―緊急通報装置貸与事業
(千代田町役場 住民福祉課 地域包括支援センター)
・邑楽町ホームページ/健康・福祉―緊急通報装置の貸与
(邑楽町役場 健康福祉課 社会福祉係)
口頭指導について
救急車が到着するまでの間に、傷病者(けが人・病人)の容態が悪化しないように、必要に応じて通信指令課員が、通報された方に電話口頭で応急処置等をお願いすることがあります。口頭でお伝えさせていただく主な応急処置法としましては、「心肺蘇生法・気道異物除去法・止血法・熱傷手当・指趾切断手当」などがあります。
主な応急処置法 | 内 容(口頭指導を行う状況) |
心肺蘇生法 |
心肺停止状態の傷病者に、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行ってもらいます。 その手順を電話口頭で説明します。 |
気道異物除去法 |
食したものを喉に詰まらせてしまい、呼吸が困難になってしまった傷病者から、詰まらせたものを取り除く(吐き出させる)方法をお伝えします。 |
止血法 | 腕や脚、ほか身体から多量の出血をしている傷病者への止血方法をお伝えします。 ※なお実施する際には、相手の血液が自身の身体に付着しないように十分注意をして行ってください。他人の血液は、ときに非常に危険な感染源となり得ます。 |
熱傷手当 |
誤って熱湯を身体の一部に浴びてしまった場合などのほか、火傷を負ってしまった直後の応急手当法をお伝えします。 ※特に“着衣越しに熱湯を浴びてしまった”場合、その着衣は脱がないでください。ひどい火傷の場合、着衣を脱いだ際に身体の表皮が一緒に剥がれてしまい、更に悪化してしまうことになるためです。 |
指趾切断手当 | 手足の指を事故等により切断してしまった傷病者への応急手当法をお伝えします。 ※切断した指は、その保存状態によっては病院で縫合できる可能性もあります。清潔な状態で保存し、病院に持参するために、「ビニール袋と氷」の用意を指示させていただく場合があります。 |
※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、上記の各応急手当の際には、すべて感染予防対策を事前に十分に行ったうえでの実施をお願い致します。(自身と傷病者のマスクの着用・自身の手袋等の着用・血液等の付着の回避・手当て実施後の手指消毒の実施、ほか)
※ そのほか、下記の「総務省消防庁」のサイト内において更に詳しく紹介されております。
★ 関連リンク
・総務省消防庁/法令―口頭指導に関する実施基準の一部改正について